疑わしきは罰せず、&物的証拠

2012年5月11日

小沢一郎はけっして好きなタイプの人ではない。
しかし、その裁判には少々疑問を感じるところがある。
それは、‘十分疑わしいから‘ということで裁判を繰り返されて
いるが、まずは、‘疑わしきは罰せず‘という法の精神との関係
において疑問が残る。
もうひとつは、物的証拠が無い。状況証拠だけである。
裁判の対象となる案件に関して、物的証拠の有る無しは判断
の基本中の基本ではないのだろうか?
十分疑わしいから罰するべきだ、といい、物的証拠の有無はともかく
状況証拠は十分有る、といってしまっては司法の基本が狂って
しまう心配はないのだろうか?

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です